代位弁済って何?
代位弁済とは、借金をした債務者に代わって、債務を履行し(弁済し)債務を消滅させることです。
つまり借金の肩代わりをして全額返済するということです。
代位とは、何らかの理由に基づいて他人の権利を行使することです。
他人の地位に立つ、という意味で「代位」という言葉が使われています。
借金を全額肩代わりする、債務者でない者が債務者に代わって弁済することのすべてを代位弁済というわけではありません。
第三者弁済には「代位」を認めない場合もあります。
代位弁済を行ったとき、弁済者は債務者に対して求障権を得ることになります。
求障権が認める範囲で債務者に債権者の持っていた担保権などを行使できます。
住宅ローンが返済できなくなると、ローン契約時に一緒に契約した信用保証会社がローンを全額返済し、以後支払いに関しては信用保証会社との交渉になるのが一例です。
共同債務者など、債務を弁済するにあたって正当な利益を持っている者が弁済するときは、法律上債権者に代位する事になります。
これを「法定代位」といいます。
その他の第三者が弁済するときは、債権者の同意を得た上で代位しなくてはいけません。
これを「任意代位」といいます。
任意代位をする場合は、弁済者は債権譲渡の場合と同じように、債務者へ通知を行い、承諾を得なくてはいけません。
つまり、勝手に他人の借金を弁済して、債務者の承諾なしに債権者になることはできない、ということです。
借金の肩代わりを借り主の承諾なしに第三者に依頼することはできないのです。
